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高額療養費制度

支払う医療費が高額のときに

高額療養費制度

保険診療による自己負担額(1割~3割)が、一定の自己負担限度額を超えると、超えた分が高額療養費として建設国保から支給されます。

高額療養費 自己負担限度額表(70歳未満)

区分多数回該当
旧ただし書 所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)☓1%140,100円
旧ただし書 所得
600万超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)☓1%93,800円
旧ただし書 所得
210万円超600万以下
80,100円+(医療費-267,000円)☓1%44,400円
旧ただし書 所得
210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
※旧ただし書所得・・・総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得などの合計から基礎控除額を引いた金額

高額療養費 自己負担限度額表(70歳以上75歳未満)

区分所得要件外来限度額(個人単位)入院及び世帯の限度額多数該当
現役並みⅢ課税所得 690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)☓1%252,600円+(医療費-842,000円)☓1%140,100円
現役並みⅡ課税所得 380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)☓1%167,400円+(医療費-267,000円)☓1%93,000円
現役並みⅠ課税所得 145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)☓1%80,100円+(医療費-267,000円)☓1%44,400円
一般課税所得 145万円未満18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円44,400円
低所得Ⅱ市町村県民税非課税8,000円24,600円24,600円
低所得Ⅰ市町村県民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円15,000円15,000円
※一定以上の所得目安は、年金及び給与収入のある夫婦2人世帯で年収520万円以上、年金収入の1人世帯で年収383万円以上
※低所得Ⅱ 世帯全員が住民税非課税
※低所得Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、すべての所得がゼロ、公的年金の収入が1人につき80万円以下
1、個人または世帯で上表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が支給されます。限度額は所得金額によって決定します。
2、同じ世帯で12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は、上表の限度額を超えた分が支給されます。(多数回)
3、同じ世帯で1ヶ月に2ヶ所以上の医療期間において、各21,000円以上の自己負担があるときは、これを合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
※ 該当年度の世帯全員の所得資料添付が必要です。
※ 所得資料の未提出者は上位所得者としての限度額となります。
※ 上位所得者とは、同一世帯のすべての被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超える世帯をいいます。
※ 低所得者は世帯全員の非課税証明が必要です。
※ 入院された場合の一部負担金の支払いが困難なときは、組合・支部にご相談ください。
※ 介護保険の利用がある場合は、高額介護合算療養費の対象となる場合があります。詳しくは国保組合にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-367-0508 受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)

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