委託解除の場合も手続きが必要です

労災年度更新

一斉受付(2月2日・保土ヶ谷公会堂)で書類を提出できなかった方は、支部事務所へご提出下さい。

★2月13日までにご提出下さい。
★平成26年度労災保険料が未納の場合は更新手続きができません。

労災保険は4月から翌年3月までを一年度として取り扱うため、平成27年度に労災保険を継続する場合には年度更新の手続きをとる必要があります。また、平成26年度限りで労災保険の委託解除をされる場合にも手続きが必要です。

旭瀬谷支部報 第273号掲載 平成27年2月1日発行