保険診療による自己負担額(1割~3割)が、一定の自己負担限度額を超えると、超えた分が高額療養費として建設国保から支給されます。
保険で認められた範囲について給付割合に応じて払い戻しがあります。
建設国保の保険証で診療を受け、仕事を休んだとき、年度内(4月1日~翌年3月31日)にて入院・通院合わせて最高80日まで支給されます。
建設国保加入者(組合員・家族)が出産したときに、出産育児一時金を支給します。
負担軽減の諸制度Ⅰ 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 70歳未満の方が交付申請すると、医療機関でのお支払いが高額療養費の限度額までとなり、窓口負担が軽減されます。
入院で、医療機関への一部負担金の支払いが困難な場合に、支払額の90%から5千円を引いた額を限度に貸付する制度があります。
病院への支払いが困難な方で、高額療養費に該当している方は、高額療養費の払い戻しがあるまでの期間、高額療養費に相当する金額の90%を限度に貸付する制度があります。
入院時の食事代については、保険診療外となり、一定額が自己負担となります。世帯全員の市町村民税が非課税の場合は、食事代が減額されますので申請をしてください。
労災保険の加入や事故の場合の、面倒な手続きは 厚生労働大臣から認可を受けた組合の横浜建設事務センターがサポートします。
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