差額ベット代(特別療養環境室)がかかる部屋を勧め
られた時は、どうしても入らなければならないのか?

厚生労働省の通知(※)によれば、患者に差額ベッド代を求めてはならない場合として、下記があげられています。

① 同意書による同意の確認を行っていない場合
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

また、同通知では、患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う保険医療機関については改善を求めています。

※「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について( 保医発0624 第3 号 平成28 年6月24 日)