支払う医療費が高額のときに
高額療養費制度
保険診療による自己負担額(1割~3割)が、一定の自己負担限度額を超えると、超えた分が高額療養費として建設国保から支給されます。
高額療養費 自己負担限度額表
区分 | | 多数回 |
上位所得世帯 | 150,000円+(医療費-500,000円)☓1% | 83,400円 |
一般世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)☓1% | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得世帯とは、世帯の総所得が600万円を超える世帯をいいます。
所得の確認ができない人がいる世帯の場合も上位所得世帯に含まれます。
70歳以上の自己負担限度額表
区分 | 外来限度額(個人単位) | 入院及び世帯の限度額 |
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)☓1%(4回目以降限度額 44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※一定以上の所得目安は、年金及び給与収入のある夫婦2人世帯で年収520万円以上、年金収入の1人世帯で年収383万円以上
※低所得Ⅱ 世帯全員が住民税非課税
※低所得Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、すべての所得がゼロてせ゜、公的年金の収入が1人につき80万円以下
1、個人または世帯で上表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が支給されます。限度額は所得金額によって決定します。 |
2、同じ世帯で12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は、上表の限度額を超えた分が支給されます。(多数回) |
3、同じ世帯で1ヶ月に2ヶ所以上の医療期間において、各21,000円以上の自己負担があるときは、これを合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算) |
※ 該当年度の世帯全員の所得資料添付が必要です。 |
※ 所得資料の未提出者は上位所得者としての限度額となります。 |
※ 上位所得者とは、同一世帯のすべての被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超える世帯をいいます。 |
※ 低所得者は世帯全員の非課税証明が必要です。 |
※ 入院された場合の一部負担金の支払いが困難なときは、組合・支部にご相談ください。 |
※ 介護保険の利用がある場合は、高額介護合算療養費の対象となる場合があります。詳しくは国保組合にご相談ください。 |