いざという時に安心できる
療養費制度
次のような医療費全額を支払った場合、建設国保に請求すると、保険で認められた範囲について給付割合に応じて払い戻しがあります。
1、急病で保険証を持たずに治療を受けた時 |
2、治療上必要と認められたコルセットやメガネ(9歳未満)の購入。 |
3、治療上必要と認められた、はり・灸・マッサージを受けたとき。 |
4、骨折・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき。 |
5、誤って以前の保険証を使い、返還請求分を支払ったとき。 |
6、海外旅行などの緊急時に国外で治療を受けたとき |